さて皆さん、相続についてどういう風にお考えでしょうか?
(わかりやすくここでは問題点だけを簡潔に記載します)
例)おじい様などが亡くなられて、
自宅等がその方の名義になっている場合を考えます。
①おじい様が亡くなられると同時に相続が発生する
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②おじい様の相続調査の結果、こともあろうか隠し子がいた。
(このような付き合いのない親族が居る)この場合どうするか?
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③相続された方(例えば、このような付き合いのない親族がいる場合でも)
その住宅をお子様のみが相続する場合にもそれについての、その方の同意
が必要となります。
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さらに、この付き合いのない相続人が死亡した場合、その方にまた、相続人が現れます。
不動産を、お子様などに相続させる場合は、この親族に対しても同意が必要になります。
そこまでして、戸籍の調査(相続人調査)はする必要があるの?という質問をお受けする場合がありますが、答えはyesです。
戸籍を遡り、相続人を調査することは、どうしても必要です。
相続人が居ることを知りながら勝手に相続登記をすることは出来ません。ですから、遺産(不動産)相続を放置しておくと
このように、相続を有する権利を持たれる方が、死亡した場合、相続人数が無限に増殖する形となり、
対象不動産(土地・建物)の権利者が膨大となり、その方の同意を取り付ける為に、かなりの労力と費用を要するということになりかねません。
事実、そのような物件はこの世に沢山存在し、その土地には、多数の権利者が存在するため、そこに新たに家を新築
しようとしても、ローンが組めなかったり、売却が出来なかったりいたします。
このように
早めの相続調査、遺産分割協議、不動産登記は理由があるのです。
そのように、無駄な費用を出さない為にも、早めの相続調査、遺産分割協議書の作成・登記が必要となるのです。
姫路の松元司法書士事務所では、相続・遺言について相談は随時お受けしております。
姫路で相続業務は一体誰に依頼すればいいのでしょうか?
相続業務について、他の士行(例)行政書士や司法書士または税理士などがホームページを作成していますが、いったい誰に依頼すればいいのでしょうか?
迷います、どこも外見上は立派なホームページです。
司法書士の資格の説明をしますと
登記業務(不動産登記・商業登記)及び簡易裁判所の代理件等の専門資格です、勉強量も膨大となり、難関な国家資格(合格率2~3%)です。
それも、民法・商法・登記について膨大な勉強をし難関試験を突破し、また登記業務に精通しております。
税理士が必要になるのは、相続税が発生する場合のみです。人口の5%未満ですから、税理士への相談は多くの場合不要となります。
では、
実際にコストを比較してみて下さい。
さて、あなたはどの実務家?を選択するでしょう。
姫路で争いのある相続について司法書士はどう対処するか
兄弟間(相続人間)で、主張の食い違う相続もあるでしょう。
そういう場合も、姫路 松元司法書士事務所は適しています。
なぜならば、裁判所の調停の申立書を作成が作成可能です。
裁判所の書類作成業務は、司法書士の業務です。(行政書士が裁判所書類を作成して報酬を得ては弁護士法違反となります。)
相続でもめているので、間に入ってまとめてくれないかと言われ安易に、遺産分割協議として、弁護士以外の者が介入すると、
弁護士法違反となり違法になります。
調停が整わなければ、審判(裁判)に移行しますが、司法書士は裁判所の作成を業としていますので、裁判の支援も可能です。
※尚、相続財産が膨大な場合に備えまして、当事務所では、相続税対策として提携の税理士をご紹介しますのでご安心ください。
ちなみに、相続税をお支払いになるケースは、相続全体の5%と、とても僅かですので、ご心配なきようお願いします。
お気軽にご相談下さい。
より、詳しいページは司法書士連合会ここ
姫路の司法書士 松元司法書士事務所を宜しくお願いします。