


姫路市西延末413-1-2F 電話079-294-9171
松元司法書士事務所
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理由は、令和元年の家庭裁判所に対する相続放棄の申述の事件に起因しています。
姫路の松元司法書士事務所でも、30年間経過した相続放棄を家庭裁判所に受理して頂いたケースもあります。
相続した借金でお悩みがあれば、迷うことなく相談されることをお勧めします。
このように、亡くなられてから借金の存在が明らかになる事自体は普通にあることです。
誰も、相続人まで亡くなった家族や親族の借金の請求が来るとは誰も予想しませんよね。
(被相続人の滞納固定資産税や住民税等は、遅れてくるのが普通です。)
相続放棄を神戸地方裁判所家庭裁判所姫路支部に申述しないということは、
それを相続すると(借金も財産も全て引き継ぐ)認めるということです。
それらの相続財産を相続しないことにするには、
必ず、神戸家庭裁判所姫路支部に対し
相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄をする場合、守るべき約束があります。
被相続人(亡くなられた方)の
遺産、預貯金等全ての財産
を決して自分のものにしてはいけません。
最悪の場合、(債権者)金融業者等に発覚すると、
相続を単純承認したとみなされる危険性があります。
事務所経費を削減し、可能な限りお安く提供しております。
3か月以内で親が被相続人の場合
(親が借金を負っていてそれを子供が放棄する場合、)
★3万円と消費税です。
★第一順位以外の相続放棄は、お電話かメールでお問い合わせください。
実費:裁判所に添付する800円の収入印紙、
★添付する戸籍謄本は、念のため何を取得すべきかを電話でお伝えします。こちらで取得することも可能です。
☆被相続人が死亡して3か月超えの場合
被相続人(亡くなった方)が死亡して30年経過しても相続放棄が出来る例があります。
詳細は、
事例ごとに異なりますのでお問い合わせください。
ご依頼の場合は、
具体的な事案をお電話でご相談頂くか、出来ればメールで送信ください。
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姫路市西延末413-1-2F 松元司法書士事務所
079-294-9171にお電話ください
(社市の場合)
神戸家庭裁判所社支部
代表:0795-42-0123
兵庫県加東市社490-2(JR加古川線 社町駅又は滝野駅 東徒歩45分 神姫バス「社(営業所)」東徒歩10分 中国ハイウェイバス「滝野社インター」下車タクシー10分)
上記の家庭裁判所における相続放棄申述書の提出については下記事務所に
お問い合わせください。
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