姫路の相続について司法書士が説明
さて皆さん、相続についてどういう風にお考えでしょうか?
(わかりやすくここでは問題点だけを簡潔に記載します)
長期間相続登記を放置しておくと、「長期間相続登記が未了です」そういう案内が、法務局から送られて来てるようです。
とうとう2024年度から相続登記に義務が課せられるようになりました。
それに先立って相続登記未了の案内を送るようになったんだと思われます。
(逆に今までは相続登記は義務ではなかったんですが) おまけに罰則付き(10万円の過料)です。
あまりにも相続登記が未了の土地が増えすぎて、
登記名義人不明の土地が、とうとう九州の大きさの土地面積に達したそうなんですね。
そうなると何が困るかというと、公共工事の時の土地買収が困難になるということのようです。
あまりにも登記権利者の数が多すぎて、話をまとめて買収しなければいけないのにそれが出来ない。
つまり道路が通らない、そういう障害が出てきたんですね。
そのような通知がもし来たら、そういう場合は悩まず
姫路の相続無料相談の松元司法書士事務所へどうぞ。
ここからは分かりやすく相続について解説します。
例)おじい様などが亡くなられて、
自宅等がその方の名義になっている場合を考えます。
①おじい様が亡くなられると同時に相続が発生する
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②おじい様の相続調査の結果、こともあろうか隠し子がいた。
(このような付き合いのない親族が居る)この場合どうするか?
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③相続された方(例えば、このような付き合いのない親族がいる場合でも)
その住宅をお子様のみが相続する場合にもそれについての、その方の同意が必要となります。
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➃さらに、この付き合いのない相続人が死亡した場合、その方にまた、相続人が現れます。
不動産を、お子様などに相続させる場合は、この親族に対しても同意が必要になります。
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そこまでして、戸籍の調査(相続人調査)はする必要があるの?
という質問をお受けする場合がありますが、
答えは残念ながらyesです。
戸籍を遡り、相続人を調査することは、どうしても必要です。
相続の権利を有する方が、死亡した場合、更に相続人数が無限に増殖する形となり、
結果として対象不動産(土地・建物)の権利者が膨大となり、その方の同意を取り付ける為に、
かなりの労力と費用を要するということになりかねません。
事実、そのような物件はこの世に沢山存在し、
その土地には、多数の権利者が存在するため、
そこに新たに家を新築しようとしても、
ローンが組めなかったり、
売却が出来なかったりいたします。
このように
早めの相続調査、遺産分割協議、不動産登記は理由があるのです。
そのように、無駄な費用を出さない為にも、
早めの相続調査、遺産分割協議書の作成・登記が必要となるのです。
姫路の松元司法書士事務所では、
相続・遺言について相談は随時お受けしております。
姫路で相続業務は一体誰に依頼すればいいのでしょうか?
迷います、どこも外見上は立派なホームページです。
司法書士の資格の説明をしますと
登記業務(不動産登記・商業登記)及び簡易裁判所の代理権等の専門資格です、勉強量も膨大となり、
難関な国家資格(合格率2~3%)です。
それも、民法・商法・登記について膨大な勉強を要し難関試験を突破し、日々相続調査や登記業務に精通しております。
最終的に相続人調査で戸籍謄本を調査し、そのまま登記に反映することが可能な司法書士が有利と言えます。
税理士が必要になるのは、相続税が発生する場合のみです。
人口の5%未満ですから、税理士への相談は多くの場合不要となります。
相続税の申告期間は、
被相続人が亡くなられて10カ月以内です。
相続税申告書までのおおまかな
タイムスケジュールは以下のとおりです。
被相続人の死亡(ここが0日)
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通夜49日の法要
遺産や債務概要を把握する期間
相続人の調査(戸籍を取り寄せ)
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相続の放棄または限定承認(ここまでが3カ月以内)
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相続の青色申告の届け出(4カ月以内)
所得税の申告と納付(同上)
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相続財産の調査 負債含む
遺産分割協議書の作成
相続申告書の作成
相続した不動産等の名義変更
相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
もし万が一、相続税支払いに当てはまるケースの場合には当事務所より提携の税理士をご紹介しますのでご心配いりません。
実際にコストや確実性を比較してみて下さい。
姫路の司法書士をよろしくお願いいたします。
姫路で争いのある相続について司法書士はどう対処するか
兄弟間(相続人間)で、主張の食い違う相続もあるでしょう。
そういう場合も、姫路 松元司法書士事務所は適しています。
なぜならば、裁判所の調停の申立書が作成可能です。
裁判所の書類作成業務は、司法書士の業務です。(他の仕業が裁判所書類を作成して報酬を得ては弁護士法違反となります。)
相続でもめているので、間に入ってまとめてくれないかと言われ安易に、遺産分割協議として、弁護士以外の者が介入すると、違法になる可能性があります。
とはいいましても弁護士を利用しなくても家庭裁判所の調停で解決可能なはずと私は思います。(ちなみに私どもの祖父は大阪上本町で開業する弁護士でした。)
家庭裁判所に行って調停の申し込みに記載し申請すればかなりの費用が節約できるでしょう。但し本人が出席しないといけません。
私どもが提供するサービスは、
争いがないケースである程度話し合いがついている場合の、
一番安価な相続処理です。
費用のランクについてですが以下を、参考にしてください。
銀行
(一番高額:理由:各士業に振り分ける費用の100万円程度から)
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弁護士事務所(争いがある事を基本にしているので基本が高い)
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❔ ❔ ❔
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我々姫路の司法書士事務所 (相続調査と登記がベースの値段設定)
家庭裁判所の調停の場合、調停が整わなければ、審判(裁判)に移行しますが、
司法書士は裁判所の書類作成を業としていますので、いざとなれば裁判の支援も可能です。
それでも無理ならば、弁護士に依頼すれば良いのです。
何度も言いますが、相続税のことを過剰に心配なされる方が多いようですがこのようなケースは、
相続全体の5%と、とても僅かですので、ご心配なきようお願いします。
お気軽にご相談下さい。
相続登記のご用命につきましては、
姫路の司法書士 松元司法書士事務所を宜しくお願いします。
料金についてはこちら
こちらはリンク集
相続により未登記建物を相続した場合の手続きが記載されています。:姫路市役所
姫路で相続登記を取り扱う法務局です。相談コーナーもありますが、相続手続きを全て自分でするという行為は、ユーザー車検を自分でする場合の10倍は難易度が高いですね。
姫路市役所で行われている登記相談です。
(当司法書士事務所でも相談は無料です)
「MBSのテレビ放送で話題として取り上げた相続人93人の例」
姫路で相続人が多数で誰もが当事者と認識出来なかった事例
神戸家庭裁判所姫路支部。お役所ですので気軽に何でも相談ということは難しいです。
姫路のお隣です。